第1条 | 本会は「浪花うまいもの会」と称し、事務局を小倉屋山本内に置く。 |
---|---|
第2条 |
本会は大阪府下 及び 之に準じた地域に所在する著名な食品・飲食並びに食に関わる事業者をもって会員とする。 新会員の入会には、第11条による協賛出品業者の中より幹事会の推薦により、総会の承認を得た上で決定する。 |
第3条 |
本会は次の幹事を置く。 代表幹事1名、及び幹事20名以内、会計監査1名 尚、必要に応じ副代表幹事、顧問、相談役を置くことが出来る。 |
第4条 |
幹事は総会により選任し、任期は2年とし、留任を防げない。 幹事は会員の中より選任する。 選任される幹事には会員の立候補を認め、又他の会員から推薦することが出来る。 |
第5条 | 代表幹事は幹事会の互選による。 |
第6条 | 定期総会は年1回とし、幹事会が必要と認めた場合、臨時に之を召集する。 |
第7条 |
総会の議長は代表幹事がこれに当たる。 代表幹事に支障ある時は幹事が代行する。 |
第8条 |
総会の議決は出席会員の過半数を以って決する。 また議長を除く幹事も議決に参加出来るものとする。 賛否が同数のときは議長が決する。 |
第9条 |
本会は各百貨店その他より要請があった場合、その都度幹事会の議決を経て、会員の製造、販売にかかわる商品の中より展示即売の催しを行う。 但し、特殊事情のため幹事会に於いて承認された場合は、不参加を認められることもある。 |
第10条 | 前条の催事に当たっては、百貨店その他より選出された担当世話役と、幹事会は協議の上、運営を図る。 |
第11条 |
本会は催事の内容により、百貨店その他の要請にかかわる特別出品の協賛店を認めることが出来る。 特別出品、協賛店の参加条件については、幹事会が之を決する。 |
第12条 |
本会の会費は 月額 ****[注1] とし、之を徴収する。 但し、必要ある場合は、幹事会の儀を得て臨時会費を徴収することができる。 |
第13条 | 催事経費については、その都度幹事会が必要に応じ徴収する。 |
第14条 | 会則の改廃は、総会の議決によるものとする。 |
第15条 | その他の規定については、内規をもって之を決定する。 |
以上 | |
[注1] 金額は非公開です。 加盟希望店は事務局までお問い合わせ下さい。 |