第1条(入会金) | 入会金は ****[注1] とする。 |
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第2条(会計年度) | 本会の会計年度は毎年9月1日より、翌年の8月31日までとする。 |
第3条(催事手当) | 幹事会が、催物期間外、及び催事のため出張を委嘱する時は、実費を支給することが出来る。 |
第4条(慶弔) | 会員に慶弔事がある時は、本会事務局まで連絡するものとする。 |
第5条(慶弔経費) | 前条により連絡ありたる時、又はこれを承知した時は幹事会において必要額の祝金、弔慰金を支出する。 |
第6条(退会) | 本会に非協力な会員、又は本会の面目を失墜する会員がある時は、幹事会及び総会の議決をもって退会させることが出来る。 |
第7条(無返還) | 退会者には入会金及び会費などの既納の収入金は一切返還しないものとする。 |
第8条(内規の改廃) | 本内規の改廃は幹事会の決議によるものとする。 |
以上
昭和54年 7月30日 結成 |
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[注1] 金額は非公開です。 加盟希望店は事務局までお問い合わせ下さい。 |